総復習ということで、<選択式>健康保険法をお送りしています。
7月もあとわずかですね。
前回の、合格ゼミで、ある受験生が「今年はもうダメかも」と言っておられました。
弱音を吐くことは、けっして悪いことではありませんが、あきらめることは絶対にダメです!
ここまで、苦しくても続けてきた、受験勉強です。
けっしてあきらめることなく、残りの時間、必死で学習に取り組んで下さい。
━━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■☆☆ 2017ホクベン ≪キャンペーン第3弾≫ ☆☆■□■
<100問模試お好きな4科目>1000円でどうぞ♪
ご自身の到達度チェックにお役立てください!正解率90%以上で合格です♪
++++++ 申し込みはコチラから↓↓ ++++++++
http://dendentym.3zoku.com/hokuben/2017/campaign/camp3/2017camp3inde.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━
それでは、1日1問を始めます。
もちろん3問以上正解くださいね。
***選択式1日1問***
問題 次の空欄を埋めてください。
健康保険法
第40条
2
毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が 100分の( a )を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、 当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における( b )総数に 占める割合が100分の( c )を下回ってはならない。
__語群______________________________
(a) 1、1 2、1.5 3、10 4、15
(b) 1、被保険者 2、被扶養者 3、人口 4、被保険者及び被扶養者
(c) 1、1 2、1.5 3、10 4、15
__________________________________
第41条
保険者等は、被保険者が毎年( d )現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、 かつ、報酬支払の基礎となった日数が( e )未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を 報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
2
前項の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。
__語群______________________________
(d) 1、4月1日 2、6月1日 3、7月1日 4、9月1日
(e) 1、10日 2、12日 3、14日 4、17日
__________________________________
保険者等は、被保険者が毎年( d )現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、 かつ、報酬支払の基礎となった日数が( e )未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を 報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
2
前項の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。
__語群______________________________
(d) 1、4月1日 2、6月1日 3、7月1日 4、9月1日
(e) 1、10日 2、12日 3、14日 4、17日
__________________________________
*********解答***********
(a) 2、1.5
(b) 1、被保険者
(c) 1、1
(d) 3、7月1日
(e) 4、17日
**********************
いつもクリックしていただきありがとうございます
激励のワンクリックをお願いします!
「人気ブログランキング」
激励のワンクリックをお願いします!
「人気ブログランキング」
0 件のコメント:
コメントを投稿